第15回 紙の確定申告書記述方法3
※以下の説明は紙の確定申告書で作成する場合の流れを説明しています。
※国税庁サイトでの入力方法は
国税庁サイトでの入力方法で解説しています。
さて、確定申告書、第一表の書き方はマスターしていただけましたでしょうか?
最後に、「第二表」を仕上げて提出することで完了となります。
記入する内容は第一表と同じく、源泉徴収票などからの単純な転記方式ですので以下を参考に作成していきましょう。

※以下、確定申告書上の項目は
赤字、源泉徴収票上の項目は
紺字、各クラブ発行の確定申告資料の項目は
オレンジ字で表記しています
1.所得の内訳
「所得の種類」には、「給与」「雑」など、第一表で金額を入れた所得の種類を書いていきます。
「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」は、支払者の氏名住所、つまり給与をもらっている会社や、一口馬主の所得がある場合は愛馬会の会社名及び所在地を書きます。
「源泉徴収税額」には、給与については、源泉徴収票に載っている「源泉徴収税額」を、一口馬主の場合は愛馬会からの資料に載っている「源泉徴収税額」を書きこみます。
2.雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項
一口馬主の場合、「所得の種類」欄は上記と同じように「雑」を書きこみ、「収入金額」と「必要経費」の欄には、クラブ確定申告用資料を見て、記入されている「収入金額」と「必要経費」を転記します。
3.住民税に関する事項
ここは会社員の方は少し注意が必要です。
この欄は、一口馬主や給与以外の副業などで得た利益にかかる「住民税」を、給与から発生した住民税と合算して翌年の給与から引くかどうかを選ぶ欄です。真ん中あたりに「給与から差引」と「自分で納付」という2つのチェックマークがついています。
「給与から差引」にチェックをすると、副業などから発生した住民税を合算したものが会社に通知され、会社がそれを皆さんの給与から引いて市町村に支払うことになります。
反対に、「自分で納付」にチェックすると、給与の分は会社の給与から引かれることになりますが、それとは別に、副業などの住民税の通知が自宅にきて、自分で支払うことになります。
もし、会社で副業禁止などの規定がありながら副業収入がある場合などは、「給与から差引」にチェックをつけてしまうと、副業の収入があることがばれてしまう、あるいは副業をしていなくてもあらぬ疑いをかけられてしまう可能性があります。
気になる方は「自分で納付」にチェックを入れて自己納付する方が無難かもしれませんね。
4.所得から差し引かれる金額に関する事項
第二表右側の上の方は、所得から差し引かれる事項について、詳細を書いていくことになります。ここでは、主に皆さんに関係のありそうなところだけご説明します。
●「社会保険料控除」
まずは、社会保険料の金額を書いていきます。社会保険料が給与から引かれているだけの人は、「社会保険の種類」の欄に、「源泉徴収票の通り」と書き、源泉徴収票の「社会保険料控除」の金額を記入します。
●「生命保険料控除」
正確には、年末調整時に提出した「一般の生命保険料控除証明書」「個人年金生命保険料控除証明書」の合計額を、それぞれ分けて書かなければなりません。
ただ、その資料も手元にないと思いますので、「一般の保険料の計」のところに、源泉徴収票の「生命保険料の控除額」の金額をそのまま書いても差し支えありません。
●「地震保険料の計」
源泉徴収票の「地震保険料の控除額」の金額を書きいれて下さい。
●「配偶者(特別)控除・扶養控除」
配偶者控除や扶養控除の対象となった人の名前、生年月日などを記入します。
なお、扶養控除については、2010年の分の確定申告(2011年に提出するもの)までは、従来通り22歳以下の人を扶養している場合には認められるのですが、2011年分(2012年に提出するもの)については、15歳以下の子は扶養家族になりませんので、ご注意ください。
●「医療費控除」
医療費控除がある人は、年間の医療費の金額を書いて下さい。
提出について
第一表、第二表が完成したら、源泉徴収票、クラブ確定申告書類などの必要書類を添えて、郵送あるいは持参により所轄の税務署に提出して完了です。