第11回 確定申告のスケジュール
今回は、確定申告を行なう場合のスケジュールを整理したいと思います。
実は「追納」か「還付」かで確定申告のスケジュールが以下のように若干変わりますのでそれぞれ説明したいと思います。
※確定申告をする必要があるかどうか、追納か還付になるかは、
第8回に記載されている「一口馬主確定申告の必要性早見表」を見ていただけばわかるかと思います。
追納手続きの場合
まず、「追納」となっている方については、対象となる年の翌年、2月16日から3月15日までが確定申告書を提出できる期間になります。
サラリーマンなど給与を貰っている方は、12月になると「年末調整」がされ、翌年1月に「源泉徴収票」がもらえます。
この源泉徴収票と、クラブから発送された確定申告のための書類(「平成○○年分確定申告用通知書」など)を見て、2月~3月に確定申告書を作成し、提出し、3月15日までに税金の納付を行ないます。(振り替え納税の場合は4月下旬頃)
還付手続きの場合
では、「還付」となっている人はどうでしょうか。締切が3月15日までという期限は同じですが、実は「還付」の場合は申告書を早く出すことで、早く還付を受けることが可能です。
年明け1月4日から3月15日まで、税務署では「還付申告書」の提出を受け付けています。「還付申告書」とは、確定申告書を作成した結果、所得税が還付されることになった申告書のことです。
計算した結果、税金が返ってくる(還付)ことがわかったら、早めに動いて確定申告書を作成し、還付をしてもらいましょう。早く申告すれば、還付までにかかる期間も早くなります。
たとえば、1月15日に還付申告書を提出した場合、約3週間後の2月5日前後には還付金が入金されます。しかし、3月15日ギリギリに提出した場合、還付金の入金まで一ヶ月以上かかり、4月末などになってしまう場合もあります。
税金関連の手続きはついついギリギリになってしまうと思いますが、なるべく早く動いた方がキャッシュフロー的にはお得ということですね。
※各日付については、当該日付が土曜日か日曜日の場合は、次の営業日(月曜日)になります。