第2回 一口馬主の「収入」について
前回、税金の計算方法の基礎は、「(収入-経費)× 税率」だ、というお話をしましたが、今回はその大事な要素の一つ、「収入」についてのお話しになります。
少し難しそうな言葉も出てきますが、一口馬主の税金の仕組みを理解する上で重要な部分になりますので、分かりやすく解説していきたいと思います。
一口馬主の収入って?
さて、一口馬主の収入には、何があるでしょうか?
まず、レースに出走、入着した際の「賞金」ですよね。これはすぐに思い浮かびます。
そして同じく、出走手当など、「各種の手当」。
変わったところでは、「賞品売却分配金」(レースで勝った時にもらえる賞品を現金化したものです)などもあります。
また、これはあまり嬉しくはありませんが、出資馬が怪我をした時の「事故見舞金」や、引退した時の「売却代金」なども収入に含まれます。
これらの収入から、進上金(調教師や騎手などに渡されるお金)や、一口馬主クラブの営業経費など(冒頭の式でいう「経費」です)を引いたものに対して、税金がかかるというわけです。
では、その「収入」から「経費」を引いたもの全部に対して税金がかかるかというと、実はそんなこともありません。ここが今回のポイントになります。
収入は大きく2つに分かれます
実は、一口馬主の税金を計算する上での収入は、大きく2つに分かれることになります。それが「出資の払い戻し」 と 「配当(利益)」の2つです。
「出資の払い戻し」は、あなたが出資した馬代金などのいわゆる「元本」が払い戻されることです。
また、「配当(利益)」は、賞金などで分配される額のうち、出資の払い戻しを除いた部分です。
そして、その配当部分に対してのみ、税金がかかります。
出資の払い戻しには、税金がかかりません。
「出資の払い戻し」には税金はかからない
もう少し分かりやすくするために、例え話をしてみましょう。
たとえば、あなたが300万円を銀行に貯金していて、利息が5万円だったとき、305万円を手にするわけですが、では、元本300万円を含む、305万円全てが税金対象の「収入」となるのでしょうか?
当然、違いますね。この場合は利息の5万円に対してのみ、税金がかかります。
それと同じで、一口馬主の場合も、元本の払い戻しである「出資の払い戻し」には税金がかからず、利息に相当する「配当」部分に対してのみ、税金がかかるというわけです。
この「出資の払い戻し」は、一口馬主クラブからの計算書などでは、「出資返戻金」などと記載されています。クラブから計算書が来たときに、「ああ、この部分には税金かからないのね」ということが理解頂ければ、今回はOKです。
補足として
ここまで読まれて、
「収入のうち、『出資の払い戻し』に税金がかからないことは分かったけど、『出資の払い戻し』ってそんなお金受け取ったこと無いなあ。そもそも一口馬主の場合、元本がお金で返ってくるわけではないし・・・」
というような疑問を、もしかすると持たれたかもしれません。
このあたりの考え方の説明は、少し複雑なお話になってくるので今回はあえて割愛しましたが、次回で補足として、「出資の払い戻し」の正体について、もう少し詳しい説明をしたいと思います。