第9回 確定申告をしなかったらどうなる?
前回は、「
確定申告をする必要がある人は?」というお話をさせていただきましたが、今回は、確定申告の義務がある人(前回で説明した表のAパターン)が、もし申告をしなかったら?という仮定のお話をしたいと思います。
税務調査の可能性?
これは一口馬主の確定申告に限りませんが、基本的に所得税は「自己申告方式」ですので、確定申告をしなかったからといって、申告の提出期限後すぐに、「あなた、出してませんね!」などと税務署から咎められることはありません。
一般的には、後日「税務調査」という形で調べられる可能性があります。
ただし、税務調査とは言いますが、普通は法人(会社)に入るのが大部分で、個人の、しかも給与をもらっているサラリーマンの方のところに調査が入ることは、現実的にはあまりありません。
支払調書の存在
もちろん、だからと言って確定申告をする必要があるのに、知らん顔をしていていい、というわけではありません。
例えば、「支払調書」の存在があります。
年間の賞金の支払額が5万円以上の方には、「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」という名前の、謎の書類が届いているかと思います。
その書類は、あなたのところだけに届くわけではありません。一口馬主のクラブ側には、なんと「税務署」にもクラブはその書類を送らなければならない、という規定があります。
つまりは自動的に、あなたが稼いだ賞金(分配金)は税務署に報告されている、というわけです。そのため、賞金をたくさん稼いだ人が確定申告をしなければ、税務署に咎められる可能性は高くなります。
(編集追記:2016年度よりマイナンバー制度の導入に伴い、クラブが発行する支払調書にもマイナンバーの記載が義務化されました。このため事前にクラブから求められた場合には、マイナンバーを通知する必要があります。)
申告はきちんと行ないましょう
現実の可能性としてはそれでも、「何のおとがめもなし」ということも起こりえます。税務署も人手の問題で、個人レベルまで全部の調査ができるとは限らないからですが、もちろん、だからと言って、無視しておくのはよくありません。発覚した場合は加算税や延滞税が課せられる場合がありますし、何よりも、稼いだものは申告するのが国民の務めですね。
これを読んでいる皆さんは、もし賞金を稼いで確定申告をしなくてはならない場合は、ぜひ当コラムを参考に申告漏れの無いようにしてください。