第14回 紙の確定申告書記述方法2
※以下の説明は紙の確定申告書で作成する場合の流れを説明しています。
※国税庁サイトでの入力方法は
国税庁サイトでの入力方法で解説しています。
※以下、確定申告書上の項目は
赤字、源泉徴収票上の項目は
紺字、各クラブ発行の確定申告資料の項目は
オレンジ字で表記しています
クラブ発行の確定申告資料を書き写す
さて、ここまでは主に源泉徴収票の内容を書き写しましたが、ここで
クラブから届いた確定申告資料を元に記入する項目をまとめて埋めましょう。
クラブ毎に多少項目の名称は異なるかと思いますが、必要となるのは
「収入金額」
「所得金額」 (収入から経費を引いた金額)
「源泉徴収所得税額」
の3つの金額だけです。ここでの収入と所得の意味などは
第10回で詳しく解説しましたね。
まず、
収入金額は確定申告表左側
「収入金額等」の「雑・その他」に記入します。
次に、
所得金額は同じく確定申告表左側
「所得金額」の「雑」に記入します。また、ここで先に記入している給与所得等との合計所得金額を
「所得金額」の「合計」欄に記入しましょう。
そして、
源泉徴収所得税額と、源泉徴収票の右上
「源泉徴収税額」を足した金額を、確定申告表右側
「税金の計算」の「源泉徴収税額」に記入してください。
これでクラブ発行の確定申告資料の内容は全て転記完了です。ここまで来たらあと少しです。確定申告書の右半分を仕上げましょう。右半分では、実際に税金の額を計算することになります。
5.税金の計算
●「課税される所得金額」
先ほど出した
「所得金額」の「合計」から、
「所得から差し引かれる金額」の「合計」を引いた金額を千の桁まで記入します。
●「上の○21に対する税額」
ここで、年間の所得税額を算出します。
「課税される所得金額」の金額がいくらになるかによって、適用する税率が変わってきますので、皆さんそれぞれで計算が必要になります。
とはいえ、計算は簡単です。
まずは
国税庁のホームページ 「所得税の税率」で、
税率と
控除額を確認しましょう。
そして、所得金額に該当する税率をかけ、控除する金額を引いた金額を記入してください。
例)「課税される所得金額」が500万円だった場合の税額計算
課税される所得金額・・・500万円
税率・・・20%
控除額・・427,500円
500万円 x 20% - 427,500円 = 572,500円
所得税の額が計算できたら、後は特別控除などの金額を引いていくことになります。特別控除の中で、皆さんに関係がありそうなのは、
「住宅借入金等特別控除」くらいかと思います。
●「住宅借入金等特別控除」
通称「住宅ローン控除」で、年末に残っている住宅ローンの残額に、パーセンテージをかけて求めます。入居した年によって、摘要の有無やパーセンテージが変わりますので、詳しくは
国税庁のページを元に金額を計算して書きこみましょう。
※もし年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合は、源泉徴収票の
「住宅借入金等特別控除の額」の欄の金額を、そのまま記入してください。
最後に、いよいよ納税もしくは還付額の計算になります。
●「差引所得税額」
上の○21に対する税額から
住宅借入金等特別控除などを引いた金額になります。住宅ローン控除の適用がない方は
上の○21に対する税額をそのまま書いてください。
●「申告納税額」
ここは、
差引所得税額から
源泉徴収税額を引いた差額で記入内容が異なります。
⇒
差額がプラスの場合
税金を追加で納める必要がありますので、その差額を
「納める税金」に記入します。
⇒
差額がマイナスの場合
払いすぎている分が還付になります。差額を
「還付される税金」に記入してください。
6.その他
その他の欄で、関係がありそうなのは「配偶者の合計所得金額」くらいでしょうか。ここには、配偶者の合計所得金額を書き入れます。配偶者の方の源泉徴収票の「給与所得控除後の所得金額」の欄の数字を転記します。
7.納税、還付
最後に、もし税金が還付される場合は、その還付金を受け取る口座番号を記入してください。この欄には名前を書く場所がありませんので、還付金を入金してもらう口座は、確定申告書の一番上に書いた名前と一致している必要があります。この口座情報を間違えると、還付金が振り込まれるのがかなり遅くなってしまいますので、注意しましょう。
もし還付でなく、税金を支払わなければならない場合、納付書を書いて税務署や銀行などでその税額を支払わなければなりません。支払の期限は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。(振替の場合は4月下旬)それを過ぎてしまうと、延滞金などの利息的なものが発生してしまう場合がありますので、充分気をつけてください。