確定申告書の作成
さて、いよいよ具体的な確定申告書の作成方法を解説していきます。
前回ご紹介した書類(確定申告書もしくは国税庁サイト、源泉徴収票など)を用意して進めていきましょう。
申告書を見ると細かい項目や専門用語がたくさんあって少しうんざりするかもしれませんが、それほど難しいことはありません。基本的には、源泉徴収票などに書かれている数字を転記していく作業が中心になりますので、どの項目に何を当てはめればよいかが分かれば簡単なものです。
ここでは、下のような番号に沿って、まずは第1表左側部分でポイントとなる点を解説していきます。会社員の方はA様式で問題ありません。
確定申告書A 第一表
所得控除、つまり所得から引いてもらうことで税金が安くなる欄ですので、少し気合いを入れて(?)書きましょう。ここでは、代表的なものを列挙していきます。
「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」
これらは
源泉徴収票の真ん中右側あたりに同じような文言が書かれていると思いますので、その金額をそのまま写して下さい。
「配偶者控除」
配偶者(妻や夫)がいる人で、その配偶者の給与が103万円以下の方については、源泉徴収票に、「
控除対象配偶者の有無等」という欄の”有”のところに米印がついています。該当する場合は、「
配偶者控除」の欄に38万円を記入します(あらかじめ0が4桁あると思いますので、38とだけ書けばOKです)
「配偶者特別控除」
源泉徴収票で「
配偶者特別控除の額」という欄があり、そこに数字が書かれている方は、「
配偶者特別控除」にその数字を転記してください。
「扶養控除」
ここは、扶養親族が障害者であったり高齢者であったりすることにより金額が変わりますので、非常に難しいのですが、15歳以下の子供は一人38万円、16歳から22歳までの子供は一人63万円、などと決まっています。詳しくは、
国税庁の扶養控除についてのページなどを参考に計算してください。
「基礎控除」
基礎控除については、一律38万円です。申告書に印刷されている場合もありますが、されていないときは38と書いてください。
=ここまでの金額の確認=
「所得から差し引かれる金額」欄に、ここまでの全ての数字を書くことができたら、一旦その金額を合計してみて下さい。その合計額(まだ、「合計」欄には書かないでください)が、源泉徴収票にある「所得控除の額の合計額」と一致していたら、ここまではOKです。もし一致していない場合は、もう一度詳しく見直してみてくださいね。
「医療費控除」
最後に、医療費控除です。
一年間に病院や薬局に支払った医療費(治療費)が10万円を超える場合、その10万円を超える部分を所得から差し引くことができます。たとえば、医療費が年間15万円かかった人は、「
医療費控除」の欄に、15万円-10万円=5万円と書くことができます。
医療費控除を利用する場合、領収証を集めていただき、集計する必要があります。また、
医療費控除専用の封筒があり、そこに領収証をいれて、その封筒に計算内容を書きます。
この封筒は、税務署や市役所(市役所は確定申告の時期のみ)などで貰うことができますが、
国税庁のHP(項目3番)から書式をダウンロードすることもできますので、ダウンロードしたら、大きめの封筒にこの紙を貼って記入し、中に領収証を入れてください。
少し長くなりましたが、これで確定申告書の左半分は終わりました。
次回は、右半分についてご説明したいと思います。